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「クレベリン」に措置命令 大幸薬品は「速やかに法的措置」

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消費者庁は1月20日、大幸薬品の空間除菌剤ブランド「クレベリン」シリーズの計4品に対し、景品表示法上の優良誤認に当たるとして、パッケージやWebサイトなどの一部記載を取りやめるなどの措置命令を下した。大幸薬品は同日、「速やかに必要な法的措置を取る」として、差し止めを申し立てる考え。

対象となったのはスプレータイプ2品と、胸ポケットなどに指すスティックタイプ、ベビーベッドなどに掛けられるフックタイプ。2018年9月からパッケージや商品を紹介するWebサイトで、「空間に浮遊するウイルスを除去」などと記載していた。

消費者庁は、大幸薬品が提出した資料は、表示の合理的な根拠にならないと判断。併記していた「ご利用環境により成分の広がりは異なります」「ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません」などの表示は、「一般消費者が受ける商品の効能の認識を打ち消すものではない」とした。

大幸薬品によると、「クレベリン」の表示を巡る措置命令について、差し止めを昨年12月14日に東京都地方裁判所に申し立てていた。東京地裁はことし1月12日、置き型2品については仮の差し止めを決定。一方、消費者庁が20日に措置命令を出した4品については、大幸薬品の主張を退けていた。同社は13日付で東京高裁に即時抗告を申し立てた。

「クレベリン」シリーズは、大幸薬品の感染管理事業の主力ブランドで、一般家庭向けには2008年に発売。2018年に大規模なリニューアルを施している。2020年に売上を大きく伸ばしたが、2021年は新型コロナウイルス関連の需要は大幅に低下。直近の2021年第3四半期の一般用売上高は、前年同期比59.6%減の39億9400万円だった。

消費者庁は2014年にも「クレベリン」の表示が優良誤認に当たるとして措置命令を下していた。