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デジタル広告分野における「透明化法」の規制対象事業者が発表に

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経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室は10月3日、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下、透明化法)」について、デジタル広告分野における同法の規制対象となる事業者を指定したと発表した。あわせてデジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口が設置された。

デジタル広告分野における同法の規制対象と指定された事業者は以下の通り。

1.メディア一体型広告デジタルプラットフォームの運営事業者
※自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型

<指定された事業者と規制対象となる事業の内容>
・Google LLC:広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて「Google検索」又は「Youtube」に広告を表示する事業
・Meta Platforms,Inc.:広告主向け広告配信役務である「Facebook広告」を通じて「Facebook(Messenger含む)」又は「Instagram」に広告を表示する事業
・ヤフー株式会社:広告主向け広告配信役務である「Yahoo!広告」を通じて「Yahoo!JAPAN(Yahoo!検索含む)」に広告を表示する事業

2.広告仲介型デジタルプラットフォームの運営事業者
※広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者(媒体主)を、主としてオークション方式で仲介する類型

<指定された事業者と規制対象となる事業の内容>
・Google LLC:広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて、「AdMob」、「Adsense」等により、媒体主の広告枠に広告を表示する事業

「透明化法」はデジタルプラットフォームが重要な役割を果たしている一方で、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、令和2年5月に成立し、令和3年2月に施行された。透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされている。すでに令和3年4月には、総合物販オンラインモール運営事業者3社、アプリストアの運営事業者2社が「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定されていた。

また10月3日、デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」が設置された。

「デジタルプラットフォーム相談窓口」は経済産業省 デジタル取引環境整備室発ニュースページに詳細が記載されている。

月刊『宣伝会議』2022年11月号(9月30日発売)では、「デジタルプラットフォーム取引透明化法」とデジタル広告市場をテーマに5ページにわたり、本法についての詳細をレポートしている。