消費者庁と公正取引委員会は8月31日、タイガー魔法瓶に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。電気ケトルを訴求するテレビCMとWebサイトに対するもので、商品を転倒させても熱湯などがこぼれないかのような表現をしていた。消費者庁などによると、実際には構造上、熱湯などがこぼれるケースがあるという。いわゆる優良誤認にあたり、実際のものよりも著しく優良であると示す内容のため、景品表示法に違反するとの判断を下した。
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テレビCMでは、商品を持ち運ぶ人物がソファ上に落として転倒させるカットや、商品から液体がこぼれないカットと共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」といったナレーションを重ねていた。転倒シーンはほかに、布団を運んでいる人物との接触、ラジコンカーとの接触など、実生活上で想定しうるシーンを列挙。さらに「安全最優先」「01 転倒お湯もれ防止」といったスーパー(字幕)も表示していた。
商品を紹介するWebサイトでは8月31日時点で、「万⼀傾いた場合でもお湯もれを最⼩限に。※給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ⼝からお湯が流れてやけどのおそれがあります。」との表記になっている。
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