消費者庁は2月9日、タイガー魔法瓶に588万円の課徴金納付命令を出した。電気ケトル「PCK-A080」のテレビCMでの不当表示を巡り、同社は未然防止に必要な措置を採っていなかったとした。タイガー魔法瓶は「重く受けとめ、引き続き再発防止に努める」と表明している。
【関連記事】措置命令は21年8月末に出されていた
課徴金対象行為となったのは、2020年10月10日から流したテレビCMで、電気ケトルをソファの上に落として転倒させても中身がこぼれない映像と共に「もしもときに、熱湯がこぼれないように、設計しています」というナレーションと、「安全最優先」「01 転倒お湯漏れ防止」といったスーパーなど。製品の構造上、お湯がこぼれる場合があり、誇張を超えて実際よりも著しく優良であると示す不当表示としてみなされた。
課徴金は、対象期間の「PCK-A080」の売上額1億9615万520円の3%(1万円未満は切り捨て)。同庁と公正取引委員会による実態調査の結果、CMなどで示した内容の根拠の確認などを十分に行っていなかったとした。
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