消費者庁は2月18日、新型コロナウイルスの予防や対策効果をうたう健康食品や器具のネット広告に対し、昨年12月から延べ39事業者33商品に改善要請を出したことを発表した。ネットモール事業者にも情報提供した。2020年2月から数えると、226事業者249商品・サービスとなった。
商品効果について優良誤認を招き、消費者が誤った予防対策をしてしまうことを防ぐための緊急措置。健康食品では〈新型コロナウイルス感染症に効く〉といった直接的な表現から、〈新型コロナウイルスが心配なこの時代おススメ〉〈コロナ禍の免疫力アップ〉などあいまいな表現まで。首かけ型空間除菌剤や抗ウイルスカーテン、マイナスイオン発生器では〈コロナ対策〉などの表現があった。
消費者庁は、新型コロナウイルスの予防効果をうたう商品・サービスの不当表示に対する監視を強めているほか、TwitterやFacebook、LINEでは消費者に対し、注意喚起を呼びかけている。
健康増進法や薬機法は、ウソ、誇大な広告そのほかの表示を誰であっても禁じており、メーカーや販売業者だけでなく、メディアや広告会社、サービスプロバイダーなども規制対象となる。
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