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アムウェイに取引停止命令 特商法違反で6カ月間、消費者庁

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消費者庁は10月14日、日本アムウェイに対し、特商法に違反する行為があったとして、13日付で業務停止命令を下したと発表した。期間は14日から来年4月13日までの6カ月間。


消費者庁が入居する中央合同庁舎第4号館(東京・千代田)/写真=アフロ

消費者庁が入居する中央合同庁舎第4号館(東京・千代田)/写真=アフロ

会員(勧誘者)が、日本アムウェイであることや勧誘目的を告げずに、一般人の出入りしづらい建物で執拗に迫って入会させたなどの問題行為が、2021年3月からことし2月までの間で複数認められたという。マッチングアプリやソーシャルメディア(SNS)が勧誘の最初の接点となっていた。

連鎖販売取引は、販売マージンや紹介料などの〈特定利益〉が得られるとして、再販売や受託販売、販売のあっせんなどをする人を勧誘し、取引や、その条件の変更のために、入会金や保証金、資料の購入など1円以上の金銭的負担〈特定負担〉を求めるものを指す。ネットワークビジネスや、マルチレベルマーケティング(MLM)とも呼ばれる。

特定商取引法では、「日本アムウェイ」のような統括者の名称や勧誘者の氏名を明示する義務や、契約を結ばない意思を示した人に対して勧誘の禁止、必要事項を伝えずに不特定多数の人が出入りする「公衆の場」以外で勧誘することの禁止など、連鎖販売取引の勧誘を規制している。

日本アムウェイは14日、行政処分に基づいて、新規会員登録と勧誘を6カ月間停止すると発表した。会員の再教育などを通じて勧誘活動における各種対策も講じるという。