4月から義務化「合理的配慮」の提供とは? 社内広報のポイント

障害者差別解消法の一部が改正され、2024年4月から事業者の合理的配慮が義務化される。障害者のニーズに応じた個別の判断や柔軟な応対が求められるだけに、法律の背景となる考え方を社内に浸透させる広報活動が求められている。
※本稿は『広報会議』2024年3月号に掲載の記事のダイジェスト版です。

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人に対して「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしている。

事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」はこれまで努力義務とされ、事業者ごとの判断で取り組まれてきたが、2021年の法改正に伴い、2024年4月から義務化される。

合理的配慮とは、障害のある人から「社会の中にある障壁を取り除くために何らかの応対が必要」との意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な応対を行うことを指す(例:高い所に陳列された商品を取って渡す)。過重な負担がある場合、別な方法を提案することも含めて、柔軟な応対や判断が必要となる。法律で求められる取り組みやその背景にある考え方については、社内広報を通じて啓発しておきたい内容だ。

では従業員に分かりやすく伝えていくにはどうすればいいのだろうか。「合理的配慮という用語から始めると難しい印象を持たれてしまいがちです」。そう話すのは、日本ケアフィット共育機構 サービス介助士インストラクターの冨樫正義氏だ。公共交通機関や小売店舗などでは、合理的配慮に関する環境整備の一貫として、サービス介助士の資格を従業員が取得している。資格認定を行う日本ケアフィット共育機構のもとには、合理的配慮についての社内セミナーの依頼などが増加傾向にあるという。

「私たちが最初にお話しするのは『障害のとらえ方』についてです。例えば、自動販売機のボタンに車いす使用者の手が届かない。その理由はその人が立てないからでしょうか。立った状態でボタンを押す設計になっているから困り事が生じているのではないでしょうか。これが、障害者差別解消法のもとになっている考え方(障害の社会モデル)です。皆さんの周りにも、見えている、聞こえている、歩けるということが当たり前の環境やサービスがあるはずです。障害のある人にとって困り事を生むような社会環境を調整していく動きが、4月から始まる合理的配慮の提供の義務化です。まずは障害とは何だろうか、と問いかけることから始めると、なぜ合理的配慮が義務なのか、という理解につながりやすくなります」と冨樫氏は話す。

例えば電車で車いすを使用した乗客を補助するのは、かつては困っている人を手伝うため、という考え方が主流だった。一方で障害の社会モデルの考え方でいくと、困り事や偏りのある環境を見つけ、誰もが利用しやすい環境を整備し、それでも足りないところは、合理的配慮として個別に補助できる方法を考え実行する。こうしたとらえ方に移ってきた、と冨樫氏。

「例えば銀行窓口で、音声のみの呼び出しだと聴覚障害者にとって利用しにくいので、番号表示をする環境整備を行いながら、個別に声をかけるという合理的配慮の提供をしていく。環境整備と合理的配慮を両輪とすることが差別の解消につながります。社内報などのコンテンツで、困り事が生じやすいシーンについてイラストを使いながら理解を促していくのも有効だと思います」。

‥‥続きは、広報会議デジタル版でご覧ください。「階段のみでスロープやエレベーターがない店舗で、車いす使用者が買い物をしたいという場合」の応対などを解説しています。

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