下請けの善意に “タダ乗り ” する「タダ保管」とは 相次ぐ「取適法」違反、広告業界向けセミナーで明らかになった業界特有の “法令違反リスク”

セミナーの主軸となった集中調査の結果では、最も多く見られた違反の一つが発注内容の明示義務違反だった。

広告業界では口頭発注が商慣習となっているケースが多いが、納品を受けて代金を支払うタイミングで一斉にまとめて発注書を交付・報告する行為は、直ちに明示していないため違反となる。

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