消費者庁は6月29日、アフィリエイト広告で不当表示が起きることを未然に防ぐための指針を公表した。第三者による体験談や感想なのか、広告主が作成を委ねたのかをわかりやすくするため、アフィリエイトサイトやSNS投稿には「広告」などと明瞭に記載することを勧めている。
アフィリエイト広告は、WebサイトやSNS投稿で商品やサービスについての紹介文を書くなどして、閲覧者が広告主のWebサイトに誘導したり、購入に至ったりした場合、サイト運営者や投稿者=アフィリエイターが成功報酬を受け取る広告手法。インターネットの普及に伴い、発展した。
指針では、アフィリエイト広告で不当表示があった場合、規制対象となるのは広告主であることを改めて整理した。アフィリエイターに表示の内容を委ねた場合でも、広告主が表示の主体者となる。
「広告」であることの明示については、純粋な第三者としての感想などをつづったものか、広告主もしくはASPとの契約に基づく表示かで、消費者の判断が左右されるとして、わかりやすく示すことが望ましいとした。文字の大きさや記載位置、色などについても例を挙げている。
指針には、アフィリエイターが作成した内容の保管もしくは定期的な確認などを未然防止のための必要な措置として盛り込んだ。アフィリエイターやASPに保管を委託することなども認めている。
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