マーケティングやクリエイティブの現場でも生成AIの利用が広がっている。この1月にはDeepSeekの登場が話題になったばかり。著作や創作にかかわる法律の専門家である岡本健太郎弁護士が、最近の状況を踏まえた利用の注意点を解説する。
ChatGPTやPerplexityをはじめ、様々な生成AIサービスが提供され、それに伴い、生成AIサービスの利用機会も増えています。一方で、生成AIサービスが身近になったからこそ、不測の権利侵害も生じやすくなっています。1 件の重大事故の裏に、29 件の軽傷事故、300 件の無傷事故(ヒヤリハット)があると言われています(ハインリッヒの法則)。
不測の権利侵害を防止する観点から、生成AIサービスの利用上の注意点をまとめてみました。なお、権利侵害は、生成AIサービスの開発段階でも生じますが、今回は、マーケターやクリエイターの方にとってより身近な、生成AIサービスの利用段階を想定しています。
生成AIにデータ入力する際の法的留意点
生成AIサービスへの入力データは、プロンプトその他のテキスト、イラスト、写真、動画など様々です。これらの入力データには、例えば以下のような権利や法律で保護されている可能性があります。
生成AIサービスへの入力データとしては、特に、著作権、営業秘密、個人情報が要注意です。
例えば、生成AIサービスに他人の著作物(文章、イラスト、写真など)を入力しても、内容を感得しない、いわばデータとしての利用であれば、必ずしも著作権侵害にはなりません。ただ、入力の目的が、その著作物に似た生成物を生成するなど、その著作物の表現の利用を目的としたような場合には、著作権侵害となり得ます。
