消費者庁は8月1日、P&Gジャパンに対し、「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」の商品表示について、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして措置命令を出した。商品パッケージに「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」「防カビ効果は約6週間持続します」などと記載し、あたかも浴室に設置するだけで黒カビの発生を防止できるかのように表示していた。
「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」
同社は、遅くとも2022年4月15日から2023年5月18日までの間、当該商品パッケージや販促物において、「自然発酵成分“BIOコート”テクノロジーがお風呂場の隅々にまで広がり、天井や床や掃除しにくい場所などを有効成分でコーティングし、黒カビの成長を防ぎ続ける」などと表示。消費者庁がこうした表示について合理的な根拠資料の提出を求めたところ、P&Gジャパンから資料の提出があったものの、表示内容の裏付けとして十分な合理性を有すると認められなかった。
今回の措置命令では、P&Gジャパンに対して表示内容が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知するよう命じるとともに、社内における再発防止策の実施と従業員への周知徹底、今後同様の表示を行わないよう求めた。
P&Gジャパンは今回の措置命令について、Webサイトにて「今回の措置命令は本件旧2製品の表示に関するものであり、製品の品質及び安全性に対するものではありません。また、本件旧製品は全て2年以上前にすでに販売を終了しています」と記載。リリースでは「今回の措置命令を厳粛に受け止め、措置命令の内容を精査のうえ、対応について慎重に検討していくと同時に、引き続き製品における適正な表示に努めてまいります」としている。

