消費者庁は6月11日、ゲオホールディングス傘下で中古品の買取販売を手がけるゲオストア(本社・名古屋市)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。同社はスマートフォンとタブレットの買取サービスで、「期間中に申し込めば買取金額が10%上がる」と表示していた。しかし実際には、期間後も同じ、またはそれ以上の割増率で買い取っており、期限内だけ有利であるかのように示した点が「有利誤認」に当たると判断された。
「スマホ・タブレット買取金額 10%UP キャンペーン実施中!」をうたったゲオ公式アカウント
対象となったのは、スマートフォンとタブレットの買取サービスに関するキャンペーン表示。例えば、ゲオ公式アカウント「ゲオ【GEO】@GEO_official」のX投稿などでは、2025年5月12日から6月8日までの間、「スマホ・タブレット買取金額 10%UP キャンペーン実施中!」「2025年6/8日まで スマホ・タブレット買取金額UP! キャンペーン中 高価買取! 即現金お渡し!」「スマホ/タブレット 10%UP!」などと表示していた。
同庁は、これらの表示について、期限内に申し込んだ場合に限り、期限後よりも有利な買取価格の割増率でサービスを受けられるかのように示していたと指摘。実際には、表示された期限後に申し込んだ場合でも、期限内と同じ、またはそれよりも有利な割増率で買取サービスを受けられるものだった。
同庁は、該当表示が景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底することを命じた。あわせて、再発防止策を講じ、役員と従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことも求めている。
ゲオホールディングスは同日、景品表示法に基づく措置命令に関する報告とお詫びを公表した。同社は、2025年5月から11月にかけて、個別には期間限定としながら、類似した内容のキャンペーンを連続的に実施していたと説明している。
今回の措置命令を受け、同社はキャンペーン企画の見直しなど、同様の表示が行われないための措置をすでに講じていると説明。今後はゲオグループの従業員と役員に対し、景品表示法を含むコンプライアンス教育を徹底するほか、表示に関わる審査や承認を含む管理体制を整備し、信頼回復に努めるとしている。

