消費者庁は9月12日、通信販売事業を展開する「ジャパネットたかた」に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。同社が販売するおせちについて、自社Webサイト上での値引き価格表示が有利誤認にあたると指摘。同庁によれば、セール終了後に確実に実施される通常販売の計画がないにもかかわらず、あたかもセール期間中の価格が通常販売価格と比較して安いかのように示していたという。一方、同社は過去の同様のキャンペーンでセール終了後に通常販売を行ってきた実績などを挙げ、表示には正当性があると主張している。
有利誤認と指摘されたジャパネットたかたのWebサイト
対象となった商品は「【2025】特大和洋おせち2段重」という名称のおせち。2024年7月22日から同年11月23日までの間、同社は自社Webサイト上で「ジャパネット通常価格29,980円が」「1万円値引き 7/22~11/23」「値引き後価格19,980円(税込)」さらに「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示し、セール期間後の通常販売価格に比べて安くなるかのように示していた。
消費者庁は「当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかった」と指摘。同社が示した通常価格は、将来の販売価格として根拠のあるものとは認められないとした。
同庁はジャパネットたかたに対し、表示内容が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知すること、社内での再発防止策の実施と従業員への周知徹底、さらに今後同様の表示を行わないことを求めている。
一方、ジャパネットたかたは、今回の措置命令について、自社Webサイト上で反論。「本件表示は有利誤認には該当しないものと考えております」と公表した。
同社によると「期間内に完売したため、キャンペーン終了後に29,980円での販売が行われなかった」と主張。さらに「消費者庁のガイドラインでは『過去に販売した価格』を比較対照に用いることが認められている」「2022年、2023年にはキャンペーン終了後に通常価格で販売している」「2024年も同様の販売計画であったが、期間内に完売したため販売を終了した」と説明している。
同社は「表示には適切な根拠があり、お客様に誤解を与えるものではない」とし、今後の対応については「法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」としている。

