いま、データ取得には制限が出てきています。その際に重要なポイントになっているのが、それはファーストパーティーデータなのかということです。この定義に必要なこととして、所有と同意があると考えています。例えば、顧客への商品の販売を通じて直接得た個人情報。取得時に同意も得ていればファーストパーティーデータであり、自社で所有するデータといえると思います。しかし、サードパーティーから買ったデータを、所有しているデータと付け合わせて顧客の情報を詳細なものにしたとき、これは顧客から直接同意を得て取ったデータではありません。つまり同意も所有権もないデータとなります。このように、一括りにファーストパーティーデータと解釈して扱うのではなく、同意済のデータ、オーディエンスデータ、買い付けされたデータなど、より詳細に分けて使っていくべきであるという流れがあるのです。
MightyHive データ活用の戦略と手法を提供しクライアントの成長を支援【NY視察研修2019レポート】
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