3)著名人・芸能人による投稿の場合
Q3
芸能人の投稿で「親善大使」などとプロフィールに記載があれば「ステマ」にはならないのか?
A
芸能人であっても、個人による情報発信はガイドラインの対象となるが、プロフィール欄に「肩書(企業との関係性)」がしっかり明示してあれば、消費者を誤認させることはないと考えられるので「ステマ」にはあたらない。
Q3
芸能人の投稿で「親善大使」などとプロフィールに記載があれば「ステマ」にはならないのか?
A
芸能人であっても、個人による情報発信はガイドラインの対象となるが、プロフィール欄に「肩書(企業との関係性)」がしっかり明示してあれば、消費者を誤認させることはないと考えられるので「ステマ」にはあたらない。