消費者庁は9月16日、広告であることを明示しない、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)に関する検討会の第1回会合を開いた。河野太郎・消費者相は、ステマに対する規制の導入についても示唆した。検討会は全7回実施し、2022年内に報告書を取りまとめる。
冒頭で河野消費者担当大臣は、「広告であることを明示しない、俗にステルスマーケティングと呼ばれる広告手法によって、消費者の合理的な消費行動や商品選択が困難になっている。必要とあらば、何らかの規制をしていくことも考えなくてはならない。検討会を通じて、年内に一定の結論を得たい」とした。
現行の景品表示法では、広告であることを明示しない行為自体は、優良誤認や有利誤認に該当せず、規制できない。2021年11月に消費者庁が出した措置命令では、ソーシャルメディアで高い波及力を持つ、いわゆるインフルエンサーのステマ投稿も広告として認定したが、表示内容に優良誤認があったという背景がある。
OECD加盟国で名目GDP上位9カ国のうち、ステマ規制のない国は日本のみで、米・英・独・仏・伊・加・韓・豪には規制がある。消費者庁によると、日本では規制がないために、グローバル企業が日本でのみステマを実施していると思しきケースがあるという。
