ステルスマーケティング告示の指定、いわゆる「ステマ規制」が2023年10月1日に導入されてから、1年以上が過ぎました。この間、3社への措置命令が行われました。
・第1号:医療法人社団祐真会の「マチノマ大森内科クリニック」(令和6年6月6日)
・第2号:RIZAP株式会社運営の「chocoZAP」(令和6年08月08日)
・第3号:大正製薬株式会社販売のサプリ「NMN taisho」(令和6年11月13日)
今回は、
に続き「ステマ規制」第2号となった「chocoZAP」に対する措置命令についての解説です。クチコミマーケティング協会(WOMJ)運営委員会委員長の藤崎実が、詳しく解説していきます。
措置命令対象は「優良誤認」表示と「ステマ」の2種類
消費者庁の指摘によれば、2024年1月から3月にかけ、RIZAPが運営する低価格のジム「chocoZAP」において、
(1)自社ウェブサイトおよびInstagramのアカウント投稿にて、セルフ脱毛やセルフネイルのサービスについて、24時間使いたい放題と謳っていたのに、実際には利用できる時間が限られていた、ということがありました。
(2)また、自社ウェブサイトの「お客さまの声」に、宣伝を依頼した複数のインフルエンサーのコメントが、あたかも一般の利用者から寄せられた体験談かのようにして掲載されていました。
今回の指摘は、2つの内容に分かれている点に注意が必要です。
(1)の行為:「優良誤認表示」
(2)の行為:「ステマ告示」
では、(1)「優良誤認表示」について解説しましたので、このコラムでは(2)の「ステマ告示」について解説します。
SNSは「タイアップ」表示したが、自社サイトでの脱落を指摘
(2)「ステマ告示」にあたる内容は以下です。
今回、自社ウェブサイトの「お客さまの声」に、クチコミ投稿を依頼した複数のインフルエンサーのコメントが掲載されていました。それがあたかも一般の利用者から寄せられた体験談かのようにして掲載されていたということです。
該当例を見ていきましょう。まず、以下の自社サイトの一部分です。
