消費者庁は、ステルスマーケティング(ステマ)規制を目的に、景品表示法上の不当表示として、ステマを指定する告示を出す方針だ。早ければ2023年秋には施行される見通し。消費者庁は今後、指定告示案に対するパブリックコメントを募り、公聴会や消費者委員会から答申を得るなど手続きを進める。
2022年12月27日、検討会で報告書案を取りまとめた。告示案は「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。」と整理した。
〈事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示〉が〈広告〉を指し、〈一般消費者が当該表示であることを判別することが困難〉が〈広告であることを隠している〉に該当する。検討の過程では、「当該業者の当該表示」として、「広告を出している企業」まで判別できることを求める文言だったが、削除となった。
報告書では、ステマを生じさせている悪質な仲介業者(=不正ブローカー)についても言及した。ステマが減少しない場合、不正ブローカーを規制できるよう、景表法上の供給主体・責任主体の位置づけを見直し、仲介事業者やインフルエンサーにも規制範囲を広げることを検討事項に挙げている。