消費者庁は12月3日、北海道電力に対して景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。2020年12月から2021年12月までの間、同社の都市ガス供給エリア(札幌市、小樽市、千歳市、石狩市、北広島市)に住む顧客に対して使用したリーフレットやチラシの表記が対象。家庭用の電気と都市ガスのセット契約に関して「おトク」といった表記をしていたが、実際には記載された金額相当分の利益を得られるものではなかったと判断された。同社は3398万円の課徴金を2025年7月4日までに納付する必要がある。
「おトク」などの表記が消費者を誤認させると判断されたリーフレット
対象となったのは、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道ガスから北海道電力に切り替え、北海道電力との間でセット契約したもの。例えば、電気の検針票に併せて配布した「あなたのでんき2020年 冬号 Vol.406」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さまがおトクになる ガスとくパック」などと表示。あたかも、都市ガスの契約先を北海道ガスから北海道電力に切り替え、北海道電力とセット契約するだけで、契約前の電気料金と都市ガス料金の合計金額などと比べ、「おトク」と記載された金額相当分の利益を年間で得られるかのように表示していた。
実際に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧などを行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、セットで契約するだけでは記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。
北海道電力は、1951年5月1日に設立。「ほくでん」の略称で知られており、電気事業や都市ガスの小売供給などを手掛ける。