消費者庁のニュースリリースページから。
2024年6月7日、消費者庁は、「ステマ規制」に関連した初の措置命令を行いました。
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2023年10月1日に「ステマ規制」が施行されてから8カ月が経ちました。クチコミマーケティング運用上の規制遵守も社内で浸透してきたと思える頃だからこそ、あらためて自社の運用には問題がないのか、振り返るべきタイミングと言えるでしょう。
今回は「ステマ規制」に対応するクチコミマーケティング協会(WOMJ)の運営委員会副委員長 ガイドライン担当の山本京輔が、このニュースを通して、今後、ステマ規制がどのように運用されていくのかを考察しつつ、2回にわけて深掘りしていきます。
なお、山本が「ステマ規制」の基礎と実務対策について解説した記事は以下から読むことができます。
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ステマ規制で初の措置命令の詳細
はじめに、どのようなことが起きたのかを振り返っておきましょう。消費者庁の
は以下のとおりです。
医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会に対し、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック(以下「クリニック」と記載)」と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
ここで述べられている「景品表示法第5条第3号の指示告示」、通称「ステマ規制」においては、
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示(事業者の表示)であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの(判別が困難)」は、不当表示
となります。
事業者の表示であること自体には問題はないですが、事業者の表示であることを隠している、あるいはそうとわかりづらくしてしまうような表示は、「ステマ規制」の対象です。これらの理解については過去の
