この3月に立憲民主党の小西洋之議員が総務省の内部文書を公表し、以降放送法を巡って国会が騒然としました。第4条の「政治的公平性」の解釈をめぐり当時の首相官邸が圧力をかけたと読み取れる文書だったのがまず問題になり、さらに様々な騒動に広がりました。放送法、特に第4条をめぐる議論は、何年かおきに起きています。
一方、Advertimes読者にとっては、テレビ放送という最大の広告商品が危機にあることが気になるでしょう。これから先の業界を考える上で、放送法の考え方を知っておいたり、今後の放送制度がどうなるかなども把握しておくといいと思います。
そこで私のコラムの企画として、青山学院大学総合文化政策学部の内山隆教授にお話をお聞きしました。内山教授は日本と海外の文化制度に詳しく、また日本の制度の議論にも霞が関の会議に有識者として呼ばれたり、時にはその座長として議論を導いてきた方です。イデオロギーに偏らず産業論的に見ておられるので業界人や企業の宣伝部の方にとっても馴染む視点をお持ちです。放送のこれからにとって、大いに参考になるお話が聞けたので前後編に分けてまとめました。ぜひじっくり読んでください。
なぜ、たびたび起きる? 放送法4条の議論
境
:まず、なぜ放送法4条がいつも紛糾の元になるのかをお聞きします。特に話題になるのは「政治的公平」。よく倫理規定だと言われますが、精神論的な条文と考えればいいのでしょうか。
内山
:基本的にその考え方で、合っていると思います。日本の法律は、具体的な数字などをあまり盛り込まない作り方をします。理念を法律で謳っておいて具体は各所管省庁の政令省令に持っていく。フランスなんかは、もうはっきり法律の中に数字も出てきます。
ですから日本の放送法がああいう風に書かれているのはしょうがないと思うんです。
メディア論をやっている人たちの言い方になぞらえれば、新聞や放送のような言論機関は、権力の監視機関であると。その一方で政府が逆にその監視機関を規制するという、特殊な構造になっているんですよね。でも、新聞に関しての法律はないでしょう?
