消費者庁は6月5日、新日本エネックス(福岡市博多区)に対して9989万円の課徴金納付を命じた。同社の太陽光発電・蓄電池システムと施工に関する広告表示が景品表示法に違反すると判断。「知人に紹介したい蓄電池販売 No.1」などの表示が客観性を欠いていたと指摘した。
「知人に紹介したい蓄電池販売」などと記載された新日本エネックスのWebサイト
自社Webサイトで「No.1 2022 JMR 知人に紹介したい蓄電池販売」などと表記。あたかも、実際の利用者や知見を有する人に調査をした結果に基づき「第1位」であるかのように示していた。実際には客観的な調査に基づくものではなかった。
課徴金対象期間は2023年4月10日から11月29日まで。2026年1月6日までに、9989万円を支払う必要がある。
新日本エネックスは太陽光発電・蓄電池システムの販売・工事のほか、オール電化、リフォーム工事なども手掛ける。
