空気清浄機メーカーに課徴金171万円 ウイルス抑制効果などを表記

消費者庁は6月13日、フォレストウェルに対して171万円の課徴金納付を命じた。自社の空気清浄機について、Webサイト上でうたっていた除菌や脱臭の効果に関する表示が、景品表示法に違反すると判断された。

イメージ 除菌・除塵・脱臭効果をうたった自社Webサイト

除菌・除塵・脱臭効果をうたった自社Webサイト

対象となったのは「j.air」(ジェイエアー)と称する商品。2023年2月8日から4月19日までの間、自社Webサイトにおいて「まるで森の中にいるような、思わず深呼吸したくなる空気。j.airはそんな新鮮な空気をめざしました。j.airにはフィルターやファンがありません。独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成。空気の汚れを吸い込んでキレイにする空気清浄機とは一線を画し、除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する『空間清浄器』として、j.airが世の中の空気を変えていきます。」などと表示していた。

あたかも、商品の発生するマイナスイオンやオゾンの作用によって、25畳までの室内空間において浮遊する花粉やアレルギー物質を強力に集じん・除去し、ウイルスを抑制し、菌を除去し、悪臭の原因物質を分解・消臭する効果が得られるかのように表示していた。これに対し、消費者庁が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料は合理的な裏付けとは認められなかった。

課微金対象期間は2023年2月8日から12月27日まで。2026年1月14日までに、171万円を支払う必要がある。

フォレストウェルは横浜市に本社を置く電子機器メーカーで、2018年設立。

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