【前回の記事「団体ツアーVS個人旅行、これからのインバウンドで伸びるのは、どっち?――インバウンド販促の“秘伝”④後編」はこちら】
訪日外国人向けの免税制度が今年の10月1日から大きく変わります。実に62年ぶりの大改定です。日本で始めて、外国人免税制度ができたのは、戦後すぐの1952年のことでした。日本は第二次世界大戦で敗戦国となり、サンフランシスコ条約に批准するまで、独立国の地位を奪われており、外国人に対する課税権を失っていました。それが独立後、外国人にも晴れて物品税を課すことができるようになりました。しかし、課税権の復活は必ずしもいい面だけではなかったのです。それまで占領軍(主に米軍)関係者は免税特権を与えられていたので、彼らには税金が免除されていたのです。それが突然何十%もの物品税がかかるようになると、誰も国内の贅沢品(時計や宝飾品、カメラ等)を買わなくなるだろうと関係者みんなが恐れて大きな議論となり、その結果、当時の政府は急遽外国人免税制度を作ったのです。

ドン・キホーテ中目黒本店でショッピングを楽しむシンガポールからの観光客。
その後、わが国は89年に物品税を取りやめて、一般消費税を導入し、すべての商品販売・サービスに対し課税することになり、また最初は3%、その後5%、そして今年の春、ご存知のようについに税率を8%へと上げてきました。ところが、89年の消費税導入の際、外国人に対する免税は、52年の物品税免税の制度をそのまま踏襲してしまったため、従来のとおり、時計宝飾品や家電製品など、使っても無くならない物品(非消耗品)だけを免税対象にしていました。化粧品や食品や酒や飲み物などの消耗品は、旅行中に使ってしまって(つまり消費してしまって)本国に持ち帰らない=輸出されない恐れがあったため、消費税免税の対象に入れなかったのです。しかし本来、消費税は、国内で消費することに対して課税する税金ですから、最終的に輸出される物品に対し、世界中の大半の国は互いに課税していません。日本の政府も、いよいよ本格的な観光立国時代を迎え、外国人観光客誘致に本気で取り組むようになり、外国人観光客やインバウンド産業関係者の全品免税への熱心な働きかけを受けて、上述のとおり今秋10月1日から実施することになりました。これからは、訪日外国人観光客であれば、一定の条件のもとでは、どんな商品を買っても全品免税になるのです。