DeepSeekの登場で多様化 弁護士に聞く生成AIサービス利用の注意点

マーケティングやクリエイティブの現場でも生成AIの利用が広がっている。この1月にはDeepSeekの登場が話題になったばかり。著作や創作にかかわる法律の専門家である岡本健太郎弁護士が、最近の状況を踏まえた利用の注意点を解説する。

ChatGPTやPerplexityをはじめ、様々な生成AIサービスが提供され、それに伴い、生成AIサービスの利用機会も増えています。一方で、生成AIサービスが身近になったからこそ、不測の権利侵害も生じやすくなっています。1 件の重大事故の裏に、29 件の軽傷事故、300 件の無傷事故(ヒヤリハット)があると言われています(ハインリッヒの法則)。

不測の権利侵害を防止する観点から、生成AIサービスの利用上の注意点をまとめてみました。なお、権利侵害は、生成AIサービスの開発段階でも生じますが、今回は、マーケターやクリエイターの方にとってより身近な、生成AIサービスの利用段階を想定しています。

生成AIにデータ入力する際の法的留意点

生成AIサービスへの入力データは、プロンプトその他のテキスト、イラスト、写真、動画など様々です。これらの入力データには、例えば以下のような権利や法律で保護されている可能性があります。

イメージ 図

生成AIサービスへの入力データとしては、特に、著作権、営業秘密、個人情報が要注意です。

例えば、生成AIサービスに他人の著作物(文章、イラスト、写真など)を入力しても、内容を感得しない、いわばデータとしての利用であれば、必ずしも著作権侵害にはなりません。ただ、入力の目的が、その著作物に似た生成物を生成するなど、その著作物の表現の利用を目的としたような場合には、著作権侵害となり得ます。

また、自社の営業秘密を生成AIサービスに入力した場合には、秘密性が失われ、営業秘密として保護されなくなる可能性がありますし、他社の営業秘密をAIサービスに入力した場合には、秘密保持契約などの違反にもなり得ます。また、生成AIサービスに個人データを入力した場合に、本人の同意なく、その個人データが生成物の生成や出力以外にも取扱われる、他者に提供されるといった事情があれば、個人情報保護法の違反となり得ます。

営業秘密や個人情報を生成AIサービスに入力することは避けるのが無難ですし、入力が必要であれば、入力された情報が生成物の生成や出力のみに利用され、他の目的での取扱いや他者への提供がない仕様の生成AIサービスを利用するのがよさそうです。

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