環境省は1月26日、「除染ロードマップ(除染特別地域における除染の方針)」を公表した。平成 23 年法律第 110 号「特措法」に基づいて実施される。(※正式名は「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」)
今後の除染活動は、現在の警戒区域及び計画的避難区域に相当する地域に基づき、関係市町村長等の意見を聴きながら環境省が、関係省庁の協力を得ながら進めていく。 除染特別地域においては、除染建物等の状況調査、土地等の関係人の同意、スクリーニング拠点の整備など計画に基づいて除染作業に入るための準備を開始し、仮置場等の確保も含め、条件が整ったところから順次除染作業を開始する。
今後、平成 23 年度補正予算、平成 24 年度予算を活用して、高線量地域における(1)除染モデル実証事業を行い、除染技術の確立及び作業員の安全性の確保を図る。続いて、(2)先行除染(本格除染実施のために必要な除染)、(3)本格除染が進められる。
このロードマップは、基本的に住民の一日も早い帰還を目指しており、まずは、避難指示解除準備区域となる地域及び居住制限区域となる地域について優先的に除染を実施する。また、帰還困難区域となる地域においても、高線量の地域で除染モデル実証事業を実施し、その結果等を踏まえて対応の方向性を検討する。年度ごとのおもな目標は次の通り。
- 平成 24 年内に、年間 10 ミリシーベルト(mSv)以上の地域で除染、年間5mSv(毎時1μSv/h)以上の地域にある学校等の除染を目指す。
- 平成 25 年3月末までに、年間1~10 mSvの地域の除染を目指す。
- 平成 26 年3月末までに、追加被ばく線量が年間1~5mSvの地域の除染を目指す。
- 平成 25 年8月末までに、一般公衆の年間追加被ばく線量を平成 23 年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約 50%減少した状態を実現する。
- 平成 25 年8月末までに、子どもの年間追加被ばく線量が平成 23 年 8 月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約 60%減少した状態を実現する。
- 除染等の結果として、追加被ばく線量が年間1mSv以下となることを長期的目標とする。
今年4月には除染にかかる人員・体制の一層の強化を図り、本格的な除染を進めていく。
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