脱毛サロン「恋肌」運営のセブンエー美容とダイシンと、エステサロン「恋肌 with キレミカ」運営のエイチフォーに対し、消費者庁は3月3日、Webサイトや広告での料金表示が、景品表示法の違反行為にあたるとして、措置命令を出した。
「月額1409円」「最短3カ月で脱毛完了」と、3カ月で施術が完了した場合の総額が4227円となるかのような表示をしていたが、実際の支払い総額は8万6805円だった。「月額1409円」は、施術3回分の支払総額を60回の月割りにして払う料金だという。「恋肌」「恋肌 with キレミカ」いずれも、Webサイトで同様の記載をしていた。「3カ月で卒業」「卒業まで超速」「とにかく安い」などの強調表現もあった。
消費者庁は、こうした表示は実際よりも安く利用できるかのように示しており、利用者の有利誤認を招くとして、景品表示法第5条2号に違反すると認定。3社に今後、同様の表示をしないよう命じた。
セブンエー美容は「消費者庁が指摘したような誤認をしたお客さまや、表示内容について苦情の申立ては確認できていない」としている。加えて、「広告表示内容の企画・決定は、すべて弊社で実施しており、本命令に関する責任はすべて弊社にある。フランチャイズ契約している各社、公式サイトなどの写真や動画で素材提供いただいた河北麻友子さま、池田美優さま、インフルエンサーの皆さまは本件とは一切関係ない」と言明した。
セブンエー美容とダイシン、エイチフォーの本社はいずれも福岡市で、所在地は同一。セブンエー美容とダイシンの代表取締役は久田拓儀氏、エイチフォーは久田章恵氏。「恋肌」は、東京都内の15店舗のほか全国に109店舗ある。
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