消費者庁は6月7日、ネット通販や広告代理業を手がけるココカラケア(東京・豊島)のシャツや下着製品の表示が景品表示法違反(優良誤認)として、措置命令を出した。着るだけで痩せる効果や筋肉が増強される効果があるかのようにうたっていた。ココカラケアは法第7条第2項に基づく根拠の提出に応じなかった。
対象となったのは、「SIXPACK EXCERSIZE(シックスパックエクササイズ)」「SIXPACK EXCERSIZE for Biz(フォービズ)」のシャツ2製品と、「SIXPACK EXCERSIZE short run(ショートラン)」「モアキュット」の下着2製品。
ネットモール「楽天市場」に設置していた同社の販売ページで、着用時の加圧効果によって筋肉が鍛えられたり、履くだけで痩せる効果があるといった表示をしていた。
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