「No.1」表記で景表法違反 太陽光発電システム事業者2社に措置命令

消費者庁は2月27日、福岡市の太陽光発電システム事業者2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。命令が出されたのは新日本エネックス(博多区)と安心頼ホーム(東区)。両社は自社Webサイトで、自社製品の顧客満足度などについて客観的な調査に基づかずに「No.1」などと表示していたことから優良誤認と認定された。同庁は同法違反の一般消費者への周知と再発防止策の徹底を命じた。

実データ グラフィック
措置命令を受けた新日本エネックスのWebサイト

対象となったのは、両社がそれぞれ提供している蓄電池を含む太陽光発電システム機器と、導入に係る施工サービス。新日本エネックスは、自社Webサイトにおいて、「No.1 2022 JMR 安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、「『アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売』 『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』 『知人に紹介したい蓄電池販売』、の3部門でNo.1を取得しました!」などと表示。あたかも同社が販売する太陽光発電システム機器や施工サービスに関連する順位が、実際に利用したことがある人や知見を有する人を対象に調査した結果に基づいて3項目で第1位であるかのように示していた。

同庁は、同社が委託した事業者による調査は、同社が提供する商品やサービスを実際に利用したことがある人または知見を有する人かどうか確認することなく、同社や特定事業者の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかったと指摘した。

安心頼ホームも自社Webサイトで「蓄電池|太陽光発電|エコキュート|電気温水器 九州エリア口コミ満足度No.1」、「信頼の3冠獲得 第1位」などと表示。あたかも、九州地区内において同社が販売する商品やサービスが、実際に利用したことがある人を対象にした調査の結果において、3項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示していた。

同社の表記においても、実際に利用したことがある人か確認することなく、同社や特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のWebサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかったと指摘された。

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