都外ナンバーでもアドトラック規制へ 広告主からの質問受付は4月5日まで

東京都は、改正した屋外広告物条例施行規則を6月30日から施行することを受け、広告主や広告会社、制作会社からの質問を受け付けている。期日は4月5日夕方5時までで、回答は同24日に配信する予定。都規制の改正後は、東京都外のナンバーの広告宣伝車に対しても、東京都屋外広告物条例の規制が適用されるようになる。

都内の繁華街を中心に、荷台部分に広告を出すアドトラックの多くが、従来の都条例の規制対象外となる都外ナンバーであることが課題となっていた。2023年2月に新宿区と渋谷区で1週間ずつ実施した、広告宣伝車両の走行実態調査では約60台のアドトラックが走行。すべて都外ナンバーだった。同年11月に実施した調査では、夜6時から7時にかけ、アドトラックは8台が走行。うち横浜ナンバーが6台、野田ナンバーが2台だった。

改正後は、都内ナンバーと同様、都外ナンバーの広告宣伝車も、屋外広告物許可や屋外広告業の登録が必要となる。都条例では、車体を利用した屋外広告について、運転を妨げる恐れのある広告物などのほか、デザインや表示のさせ方によって景観を害するものなどを禁止している。広告物の規格のほか、許可申請手続きや屋外広告業の登録も必要となる。違反した場合は、許可取り消しや行政措置命令、罰則もある。

2023年12月に東京都広告物審議会が答申し、24年3月22日に都規則の改正が発表された。屋外広告物許可の申請は6月3日に開始する。デザイン審査は同日より前から、東京屋外広告協会で受け付けている。

アドトラックに関しては2011年の都規則改正で規制の対象となった。2014年には都外ナンバーの広告宣伝車でも、東京屋外広告協会のデザイン審査を受けられるよう、制度を改正していた。

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