インターネット広告推進協議会(JIAA)は18日、ネイティブ広告についてのガイドライン「ネイティブ広告における推奨規定」を策定した。
ネイティブ広告は、その形式が記事やコンテンツと一体感があるという特徴から訴求力がある一方、掲載方法や内容によっては消費者が騙されたと感じやすい点がかねてから指摘されていた。そこで今回、ネイティブ広告を掲載する媒体社、プラットフォーマー、ネットワーク配信事業者自らが消費者保護の観点からガイドラインを策定し、内外に広く啓発することで利用環境を整備することが目的。
ガイドラインのポイントとしては、ネイティブ広告をインフィード広告、レコメンドウィジェット、タイアップなどに分類し、それぞれに広告表記や広告主体者の明示、広告審査を行うよう推奨している。特に、ネイティブ広告の主流になっているインフィード広告についても「広告」「PR」「AD」などの表記や広告主体者を明示するよう記載した。
同時に、「インターネット広告掲載基準ガイドライン」も改定。ネイティブ広告における広告表記の明示に加えて、媒体社同様に広告をネットワーク配信する広告配信事業社も各社独自の掲載基準を定め、配信を停止する権限を確保できるよう努力義務を追加した。また、スマートフォンなどへのアプリケーションに掲載される広告も対象として明記したほか、媒体社が広告枠として販売していないものでも広告主から対価を得て掲載するものは全て広告の定義に含めると追記している。
今回のガイドラインは同協議会のネイティブアド研究会内のネイティブ広告審査分科会において制作された。メンバーは媒体社、プラットフォーマー、ネットワーク配信事業者、広告会社など27社。
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