日本雑誌広告協会は5月24日、電子雑誌広告の取り扱いについてのガイドラインを策定したと発表した。今後、成長が見込まれる電子雑誌広告の安定的な運用を目指しルールを設ける場合の基本的な考え方にあたるもの。
電子雑誌広告の定義については、その頒布方法、広告再現性、電子雑誌の多様性に鑑み、「紙媒体の本誌とは異なるものと捉える。ただし、掲載基準等の基本的な考え方は原則本誌に準じる」とした。
ガイドラインにおける「電子雑誌」の規定は、「出版社により制作された紙媒体の定期刊行物の誌面データを活用し、インターネット等を通じてスマートフォンやタブレットなどの電子端末で誌面の再生を行うと同時に、発行物の誌名や表紙デザイン、目次等、当該の発行物として認識しうるもの」とし、出版社を販売元とする個別販売電子雑誌、読み放題サービスなど出版社外のコンテンツプロバイダーが行うものも含める。
誌面デザインを基本とし、当該の紙の発行物として認識できるものを指す。誌面データの一部を切り出して活用するマイクロコンテンツについては含まず、今後の議題とした。
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