消費者庁は4月27日、Webでの販促支援などを手がけるDYMに対し、同社の就職支援サービスを訴求するアフィリエイト広告などで、景品表示法違反(優良誤認)があったとして、措置命令を出した。DYMは、「広告表示における社内審査体制を見直し再発防止に努める」とした。
「DYM就職」や「DYM新卒」といった就職支援サービスで、自社Webサイトやアフィリエイト広告、YouTube広告で、就職率や選考内容、「MeetsCompany」と題した就活イベントの出展企業数、求人企業数などで実態と異なる数値を示していた。実際には就職ではなく派遣であるケースも含まれていた。求人企業数や、イベントへの参加社数も水増ししていた。
消費者庁はサービスの実態よりも著しく優良に見せるとして、同様の表示の再発防止などを命じている。DYMによると、アフィリエイターに対する表示内容の是正指示やアフィリエイターとの契約解除など、是正に向けた取り組みを進めているという。
DYMは人材事業のほか、検索広告やアフィリエイト広告のコンサルティングも行っている。
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