二酸化塩素で除菌できるかのように表示
消費者庁はこのほど、空間除菌をうたう商品の販売事業者4社に対し、景品表示法違反があったとして、同法違反の一般消費者への周知と再発防止策を徹底させる措置命令を出した。4社は自社製品から発生する二酸化塩素の効果で室内空間に浮遊するウイルスや菌を除菌・除去できるかのようにうたっていた。
対象となったのは、興和(名古屋市)の「ウイルス当番」、中京医薬品(愛知県半田市)の「エアーマスク」、ピップ(大阪市)の「ウィルリセット」、三和製作所(東京都江戸川区)の「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」。
「ウイルス当番」は二酸化塩素を発生させる置き型商品で、興和は2021年12月28日から2022年7月23日までの間、商品パッケージに「二酸化塩素の除菌パワー」などと記載し、二酸化塩素の作用で室内のウイルスや菌が除去できるかのように表示していた。
「エアーマスク」は二酸化塩素を発生させる消臭剤で、中京医薬品は、2022年4月22日から2023年9月30日までの間、商品パッケージに「60日」、「空気に反応しClO2を放出 ClO2の持つ酸化作用により除菌・消臭」などと記載し、商品を身に着けることで二酸化塩素剤1袋につき、60日間にわたって身の回りの空間に浮遊する菌が除菌されるかのように表示していた。
「ウィルリセット」は二酸化塩素を発生させる置き型商品。ピップは2022年4月21日から2023年4月30日までの間、商品パッケージにおいて、「ウイルス・菌を除去」、「二酸化塩素のチカラ」などと表示し、室内空間において二酸化塩素の効果でウイルスや菌を除去できるかのように表示していた。また、2023年7月27日以降、Instagram内のアカウント投稿でも「部屋のウイルス対策として二酸化塩素で室内のウイルス・菌を除去してくれる、ピップ『ウィルリセット』を置き始めてみました!」などと表示している。
「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」も二酸化塩素を発生させる商品。三和製作所は2023年4月21日以降、商品パッケージにおいて、「二酸化塩素発生剤」、「CLO2」、「クロッツ空間除菌」、「使用開始日より60日間有効」、「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去!」などと記載し、商品を設置して使用すれば、発生する二酸化塩素の作用で60日間にわたり、室内空間に浮遊する細菌やウイルスが除菌または除去される効果が得られるかのように示していた。
消費者庁は、同表示の裏付けとして4社から提出された資料も合理的な根拠を示すものと認めなかった。
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