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契約件数の誇張で景表法違反 蓄電池販売に措置命令、消費者庁

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消費者庁はこのほど、太陽光発電システム事業者のSCエージェント(大阪市中央区)に対して、景品表示法に基づく措置命令を出した。同社が販売する蓄電池と施工サービスの「口コミ人気」や「アフターフォロー満足度」などについて、客観的な調査に基づかずに自社Webサイトで「No.1」と表示。施工実績の件数も誇張して表記していた。同庁は同法違反の一般消費者への周知と再発防止策の徹底を命じた。

「施工実績10,000件!!」などと表示し、措置命令を受けたSCエージェントのWebサイト

同社は「エコ最安値.com」と称する自社Webサイトにおいて、「口コミ人気 No.1 蓄電池販売会社」「アフターフォロー満足度 No.1 蓄電池販売会社」「コストパフォーマンス満足度 No.1 蓄電池販売会社」「工事品質満足度 No.1 蓄電池販売会社」と表示。あたかも同社が販売する商品や施工サービスが4項目においてそれぞれ「第1位」であるかのように示していた。

同庁は、同社が委託した事業者による4項目に関する調査は、回答者に対して商品やサービスを実際に利用したことがあるか確認することなく、同社や特定事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のWebサイトの印象を問うもので、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかったと判断された。

Webサイトでは、「圧倒的受注数がお客様からの支持の証 『施工実績10,000件の信頼』」「施工実績10,000件!! たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」とも記載。あたかも、同社が過去に販売した商品やサービスの契約件数が1万件であるかのように示していた。同庁によると、同社が過去に販売した当該商品やサービスの契約件数は1万件を大きく下回るという。

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