米連邦取引委員会(FTC)は3月23日、サブスクリプション(定期購入)サービスを提供する企業に、解約を簡単にするよう求める規則について発表した。パブリックコメント募集などを経て、施行を目指す。
申し込み・契約は容易な一方、解約を困難にしているサブスクリプションサービスを規制する。Webで契約できるが解約は電話、といった形態を禁じるほか、申し込みと同等の手順で解約できるようにさせる。また、解約しようとするタイミングで、サービス提供側が特典や別のプランなどを提示する際には、その前に同意を得るようにする。拒否された場合は直ちにキャンセル処理を進めることが必要となる。
「クリックでキャンセル(click to cancel)」条項と名付け、定期購入サービスを提供する企業を包括的に規制する。インターネット以外も含めたすべてのメディアが対象で、連邦取引委員会法に基づいて1973年に制定した「ネガティブ・オプション規則」の改正を図る。FTCによると、解約のしづらさなどに起因する消費者トラブルが毎年数千件寄せられており、FTC法やROSCA(オンライン購入者信頼回復法)などの既存の法律では対応が難しいとする。
「ネガティブ・オプション」は、購入者が明示的に拒否しないかぎり、支払いに同意したとみなすもの。消費者が利用を続けることを望む場合は手続きのわずらわしさを省けるが、利用者の意に反して課金し続けられるデメリットもある。解約しづらくすることで、購入しない意思がないとみなして課金を続けさせられる、ということだ。
調査会社C+Rリサーチの2022年の調査では、平均42%の消費者が、使用していないにもかかわらず、毎月支払いをしていたことを忘れていたという。若年層ほどその傾向が高く、Z世代では55%と半数を超えた。ミレニアル世代では48%だった。自身の支払額の想定と実際の額の差は133ドルに及んだ。
日本では、「ネガティブ・オプション」の類型である「送りつけ商法」(商品を一方的に送りつけ、返送や購入拒否の通知がなければ購入意思があるとみなす行為)は、特定商取引法第59条で売買契約として認めないことが定められている。また、電気通信サービスでは、「電気通信事業法の消費者保護ルール」で、遅滞なく解約できるようにする措置を講じないことが禁じられている。
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