消費者庁は3月12日、エクスコムグローバル(東京・渋谷)に対し、モバイルルーターのレンタルサービス「イモトのWiFi」の表示をめぐり、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。納付額は1億7262万円。旅行ガイドブック広告や自社Webサイトで掲出していた「お客様満足度 No.1」「海外旅行者が選ぶ No.1」「顧客対応満足度 No.1」といった表示について、客観的な調査に基づくものではなかったと判断した。
「お客様満足度」など3項目で「1位」をうたった旅行ガイドブック
対象となったのは、「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」「地球の歩き方ドイツ2023~2024年版」に掲載した広告のほか、自社Webサイト「【公式】海外行くなら!イモトのWiFi|海外WiFiレンタル」「海外行くなら!イモトのWiFi」「No.1ありがとう」などにおける表示。消費者庁によると、同社は2020年2月12日から2026年5月7日までの間、これらの媒体で継続的にNo.1訴求を行っていた。
消費者庁は、これらの表示について、あたかも実際に各サービスを利用した人を対象にした調査で「イモトのWiFi」が3項目で1位になったかのように示していたと認定。実際の調査は、回答者が当該サービスや競合サービスを利用したことがあるかを確認しないまま実施されたものだった。
加えて、本件役務と同種サービスを提供する事業者のうち、任意に選ばれた9事業者のみを比較対象とし、各社Webサイトの印象を問う内容で、客観的な調査とは認められなかった。表示内容も、調査結果を正確かつ適正に引用したものではなかったという。
課徴金の算定対象期間は2023年6月22日から2026年6月21日まで。この期間の対象役務の売上額は57億5428万9344円で、景品表示法に基づき3%を乗じた額から1万円未満を切り捨て、課徴金額を1億7262万円とした。納付期限は2026年10月13日。
エクスコムグローバルは、同じ表示をめぐって2024年にも消費者庁から措置命令を受けていた。消費者庁は当時、「お客様満足度 No.1」などの訴求について、客観的な調査に基づかない優良誤認表示と認定。表示の取りやめや一般消費者への周知、再発防止策の徹底などを命じており、今回はそこからさらに、1億7262万円の課徴金納付命令に至った。
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