【特に有利な発行価額による新株発行の実務】
大幅なディスカウントと有利発行
東京地裁(昭和47年4月27日判決)は、公正な発行価額は原則として市場価額を基準として定めるべきことを示しながら、株式が異常な投機の対象とされ、その市場価額が企業の客観的価値より高額である場合には、その市場価額を基準となしえない旨を判示し、企業提携の見込みを反映して株価が高騰している場合には、企業提携に影響されない時期の市場価額ないし企業の客観的価値を基準として適正に定められた価額が公正な発行価額であるとした。このように第三者割当増資を行う場合には、できるだけ多くの観点から会社が発行価額決定の基準として株価の合理性を根拠づける必要がある。発行価額の合理性を裏付ける意味からも、複数の専門業者(証券会社等)に株式評価を依頼することが妥当である。
【著しく不公正な方法による新株発行の実務】
不公正発行に関する判例
新潟地裁(昭和42年2月23日判決)は、会社において真に資金調達の必要がある以上、その調達の方法は取締役の裁量に委ねられているから、新株発行の合理性を疑わしめる特段の事情が認められない限り、当該新株発行は少数支配に対する排斥の意図とは無関係になされたものと認められると判示した。この判例は第三者割当増資の合理性を具体的に認定したものとして重要な判例と言われている。
第三者割当増資の目的
会社支配権についての争いが存在する状況下で第三者割当増資を行う場合、当該新株発行の目的の一つに反対派株主の会社支配権の低下を図る目的があることが、事実上推認される。従って、他になんらの合理的理由が認められない場合には、当該新株発行は不公正発行に該当する。上記状況下において新株発行を行う場合には、反対派株主の支配権低下という目的に優先する合理的な存在が必要である。この目的としては、資金調達、資本・業務提携、従業員持株制度の促進等が考えられる。これらの合理的理由の立証責任は差止めを請求する側が負うが、疎明資料の存在さえ請求すれば、会社側が資料を用いて疎明するのが一般的である。また秀和事件での判示では支配争奪戦の中で重大な第三者割当増資を実施する場合には、会社がその合理性を立証しなければならないとした。
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