1. 医薬品医療機器等法(旧:薬事法)を理解する
2014年11月25日付けで、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に改正されました。なお、広告や表現回りに関する規定は一切変更がありませんので、これまで通りの理解で進めて問題ありません。
消費者が「商品」「サービス」等、購入の意識決定を促す情報は、全て「広告」としてみなされます。そこで以下の3項目に該当した場合、すべて広告となります。
①顧客を誘引する意図が明確であること
②特定の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること
会社名、商品名、電話番号などが認知できるものはすべて広告です。広告=医薬品医療機器投法の規制対象となるので、法律に則り、正しく表記する必要があります。
化粧品カテゴリーの場合
化粧品は原則的に、物理的な効果を期待するものであって、人の皮膚や毛髪に対する生理的な作用や薬効を期待するものではありません。「56項目」の効能効果があらかじめ規定されており、この規定を守りながら表記する必要があります。
以下はすべて広告扱いになりますので、注意が必要です。
・商品やサービスと一緒に、自身の使用実感や愛用者のコメントを伝える
・商品やサービスと一緒に、新聞の切り抜きを渡す(例:「ビタミンC は、しわに効果がある」という記事の切り抜きなど)
医薬品医療機器等法の規制上、化粧品は、表現できる効果効能が薬事法により56項目に限定されています。よって、これ以外の表現をすることはできません。具体的に解説するとOKとNGの表現は次のようになります。
NG例
新聞の切り抜きで記載されている通り「含有している成分ビタミンCは、肌のしわに効果がある」
OK例
「肌にはりを与える、肌にツヤを与える、肌を滑らかにする」
いわゆる健康食品及び加工食品全般カテゴリーの場合
次に健康食品および、加工食品全般について見ていきます。ちなみに健康食品とは、健康の保持に関する食品として販売・利用されるもの全般を指します。明確には健康食品というカテゴリーはなく、一般の加工食品の中で「健康志向」というものはすべて「いわゆる健康食品」と理解してよいです。そのため、加工食品全般も同じ法律規制を受けるという理解で構いません。表示・広告全般において健康食品(加工食品)は、「効能効果」を表現することはできません。
・部位訴求(*その体の箇所への効果暗示)
・疾病や病気、病名への効果
これらは、すべて「医薬品」としての効果保証の暗示となり、医薬品医療機器等法違反。逮捕される可能性があり、大変注意が必要です。本来、健康食品(加工食品)が表現できることは「健康維持」「美容」の表現に留め、「効能効果」の保証をする広告表現は避けましょう。具体的に解説するとOKとNGの表現は次のようになります。
例:ブルーベリーやベリー系配合のサプリメント(健康食品・加工食品)
NG例
「このサプリメントには、ブルーベリーのポリフェノールが含まれているため、目の視力向上に大変役立ちます。」
OK例
「このサプリメントには、ブルーベリーのポリフェノールが含まれているため、健康維持に大変役立ちます。」
体の部位を指定すること自体、その部位の効果暗示をさせることになり、違法。かつ、視力を上げるという効果保証は医薬品としての表現となります。
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