自社Webサイトで根拠なく「No.1」表記
消費者庁は2月29日、太陽光発電システム事業者のフロンティアジャパン(札幌市)に対して、景品表示法に基づく措置命令を出した。同社が扱う太陽光発電システム機器や施工サービスの満足度などについて、客観的な根拠に基づかずに自社Webサイトで「No.1」などと表示しており、優良誤認と認定された。同庁は同法違反の一般消費者への周知と再発防止策の徹底を命じた。
同社は、自社Webサイトのトップページにおいて、「北海道エリア太陽光発電業者満足度3冠達成」、「No.1日本トレンドリサーチ北海道エリア太陽光発電業者アフターサポート満足度」及び「No.1日本トレンドリサーチ北海道エリア安心・信頼できる太陽光発電業者」などと表示。あたかも、北海道内において同社が販売する商品やサービスが2項目の順位でそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。ほか、ウェブサイトでは「No.1日本トレンドリサーチ北海道エリア太陽光発電業者見積価格満足度」などとも表示しており、同項目の順位も1位であるかのように示していた。
同庁は、同社が委託した事業者による調査は、同社の商品やサービスを実際に利用したことがある人かどうか確認することなく、同社や特定事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のWebサイトの印象を問うもので、それぞれ客観的ではなかったと指摘した。
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