KADOKAWA行政処分に「うちは関係ない」で本当に大丈夫? 「詳細は後ほど」が実は命取り、フリーランス法で “うっかりハマる落とし穴”

請求書が届いてからの支払いもリスクに

公正取引委員会が広告業や放送業など、フリーランスとの取引が多い業種を対象に集中的な調査を行った結果、さまざまな指導事例が確認されている。

たとえば、Web制作を委託した広告業の事業者が、業務委託時に「情報成果物の受領場所」や「検査完了日」を明示していなかったケースが指導対象となった。制作現場では見落とされがちな項目だが、法律上は明示すべき取引条件に含まれる。

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