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コラム

CSR視点で広報を考える

マルハニチロHD子会社冷凍食品農薬混入事件の正しい読み方(1)

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犯人が脅迫を目的として行動に出た場合は、概ね以下の項目を考慮する必要がある。

  1. 汚染行為は、犯人が言及するほどシリアスなものか?
  2. 犯人は単一か複数か?
  3. 犯行は精神異常者、組織的犯行、又はテログループによるものか?
  4. 動機は金銭目的か、愉快犯か、単なる悪戯か?
  5. 犯人の構成年齢は少年か、成年か?
  6. 犯人の指摘する異物混入が現実の現場で発生しうるか?
  7. 会社は包装強化を含めたセキュリティプログラムを向上させるべきか?
  8. 一部の回収行為を実施すべきか?
  9. 警察への連絡を行うべきか?
  10. マスコミへの発表を行うべきか?

製品脅迫のカテゴリーには(1)要求なしの脅迫や苦情、(2)要求付きの脅迫、(3)声明なしの異物混入(愉快犯)があり、それぞれに要求される判断は異なっている。

要求なしの脅迫や苦情の場合に要求される判断

  1. 脅迫には実行力、効果があるものか?
  2. 何が脅かされているのか? その後遺症はどうか?
  3. 会社は警察に通報すべきか?
  4. 会社は情報を公表すべきか?
  5. 会社は犯人との連絡を試みるべきか?
  6. 会社は製品を回収、又は特別な防衛策を講じるべきか?

要求付きの脅迫の場合に要求される判断

  1. 脅迫には実行力、効果があるものか?
  2. 何が脅かされているのか? その後遺症はどうか?
  3. 会社は警察に通報すべきか?
  4. 汚染された製品は回収すべきか?
  5. 会社は犯人との連絡を試みるべきか?
  6. 会社は要求された金額を支払うことに合意すべきか?それとも交渉すべきか?
  7. 会社は支払を実行すべきか?

≫次ページ 「今回、アクリフーズで起こっている現象は」に続く

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